ゴムパッキンのカビと敷金

お風呂場の浴槽とカベの境目部分にあるゴムパッキンとゴムパッキンについた黒カビ

ゴムパッキンのカビ、敷金から引かれる?

賃貸のマンションやアパートを借りている場合に、知っておきたいのは敷金から引かれるものとそうでないもの。太陽の光が原因でできた、畳や壁紙の変色や劣化は、誰が住んでいても起こってしまう経年劣化のため貸主の負担で修繕します。
食べ物をこぼしたシミ、タバコの焦げ跡など、住人の過失でできてしまった汚れなどは敷金から差し引かれる対象になります。
お風呂場など水回りのパッキンは、物件によって貸主の負担なのか、借主の負担なのか違うことがありますが、多くは借主の負担です。
つまり、掃除をせずに放置してカビだらけになる状態は、決して「仕方ない」ことではなく、借主が当然行うべき義務と考えられているということです。

ゴムパッキンのカビと敷金の微妙な関係

普通に暮らしていれば、カビがはえるのも当たり前かもしれません。
だけど、こまめに掃除していればある程度は防げるものです。
また、ゴムパッキンをがむしゃらにこすって、デコボコになってしまっていれば、交換せざるを得ません。
これくらいなら…と「程度」の問題で貸主が持ってくれる場合もあります。
基本的には借主責任と言われているパッキンのカビ。
いづれにせよ、日頃からカビを防いでいたほうが損しなくて済みそうです。

原状回復のためのガイドライン

賃貸住宅を退去するときに決められている「原状回復」。詳しくは国土交通省のサイトを参考にしてください。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について